暮らし
境町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例の制定について
制定の背景
再生可能エネルギーの導入が全国的に拡大する一方で、景観や自然環境への影響、安全に対する不安などから、事業者と地域住民との間で紛争が発生する事案が発生しています。茨城県では、太陽光発電施設を設置しようとしている事業者が、市町村や地域の理解を得ながら施設の適正な設置と管理を行うためのガイドラインを策定しております。
境町においても、総出力50キロワット未満の小規模な施設が、一体的な場所に集中して設置され、又は設置されることが計画され、結果的に大出力施設と同様な施設となって、地域住民等の安全な生活、当町の良好な環境の保全に懸念が生じる事案が見受けられることから条例の制定を行うものです。
目的
境町の良好な景観の形成及び環境の保全並びに太陽光発電設備設置事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、町民の安全と安心及び地域社会の発展に寄与するため。
主な内容
(1)対象事業者
・総発電出力50キロワット以上の発電設備を設置する事業(実質的に同一の事業者が複数の場所に設置する場合、実質的に一体と認められる場所で複数の発電設備に分割して設置する場合又は既に太陽光発電設備設置事業を実施している事業区域において、発電設備の変更等により総発電出力が50キロワット以上となる場合を含む。)を実施する事業者が対象。ただし、当該発電設備を建築物に設置する場合を除く。
(2)規制内容
- 事業者は、太陽光発電設備設置事業を実施しようとするときは、規則で定める事項を届け出て、町長と協議しなければならない。
- 事業者は、町長との事前協議を経て、近隣関係者への説明、地域住民への周知又は説明会の開催を実施し理解を得るよう努めなければならない。
- 町長は必要があると認めるときは、事業者に対して規則で定めるところにより、適切な措置を講ずるよう指導又は助言できる。
- 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、期限を定めて適切な措置を講ずるよう勧告できる。
- 町長は、事業者が正当なく勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、公表できる。
関連ファイルダウンロード
- 境町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例PDF形式/143.61KB
- 境町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則PDF形式/184.03KB
- 様式第1号(太陽光)PDF形式/76.73KB
- 様式第2号(太陽光)PDF形式/191.07KB
- 様式第3号(太陽光)PDF形式/87.26KB
- 様式第4号(太陽光)PDF形式/66.4KB
- 様式第5号(太陽光)PDF形式/77.63KB
- 様式第7号(太陽光)PDF形式/54.46KB
- 様式第8号(太陽光)PDF形式/45.4KB

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- 2019年9月30日
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