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野焼きの禁止について

野焼きは法律で一部の例外を除いて禁止されています。

  廃棄物を「野焼き(野外焼却)」することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外(※)を除いて禁止されています。「野焼き」は、周囲にお住いの方々に「悪臭がする」「洗濯物が汚れる」などの被害を及ぼすことがあるほか、ダイオキシン類の発生源となって、環境汚染の原因にもなります。さらに、火災につながる危険もありますので、「野焼き」は絶対にやめましょう。

 

※野焼き禁止の例外について

 法令等では、下記の野焼きは例外として、禁止行為から除外されています。

  • 農業者が行う稲わら等の野焼き
  • 地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の野焼き
  • たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の野焼き(一般廃棄物は除く)
  • 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の野焼き
  • 災害予防等の野焼き

 なお、禁止行為から除外されている野焼きであっても、迷惑をかけた時点で「違法」とみなされる場合があります。近隣の生活環境に影響を及ぼさないように周辺へのご配慮をお願いします。

 

※周辺の生活環境への配慮の例

  • 風の弱い日の選択
  • 焼却物の乾燥
  • 焼却物を小分けにする
  • 周囲の住宅に周知する

 

 野焼きの通報先

  • 防災安全課 電話81-1307(月曜日から金曜日 8:30から17:15まで)
  • 境警察署    電話86-0110(上記以外の時間)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災安全課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1307

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