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空き地等の適正管理について

除草や樹木の枝払いなど、土地の適正管理をお願いします。

 人が住まなくなったり、使用されなくなった土地に雑草や樹木が生い茂り、近隣の住宅や道路を越境するなどの相談が多数寄せられています。

 雑草が生い茂ると、ごみの不法投棄や犯罪の発生、火災や害虫の発生など、周囲の環境悪化を招く恐れがあります。空き地に不法投棄されたごみは、所有者の管理責任において処分しなければなりません。このため、空き地の定期的な見回り、不法投棄防止柵の設置など、その土地が管理不良状態にならないよう、常に心がけてください。

  雑草は梅雨の時期から成長が早くなり、10月ごろまで成長を続けます。そのため、年1回の除草では不十分であるため、土地所有者または管理者の方は、定期的な除草(年間2回以上)を行い、空き地等の適正管理をお願いします。

 空地と離れてお住まいの方や、人手がないなど、ご自身で除草できない場合は、専門の業者などにご相談ください。

 管理不十分な空き地等が原因で、他人が怪我などをした場合は、その所有者等の責任となり、損害賠償を問われることもあります。

 土地所有者の方は、あらかじめ空き地等のご近所の方などに連絡先を伝えておくことで、何か問題が発生したときに、すぐに対応できるほか、良好な関係の構築にもつながり、無用なトラブルの発生も予防できます。

 

空き地の近隣の方へ

 空き地を適正に管理する責任は、土地所有者等にあります。

 隣同士の問題はたとえ空き地であったとしても、民事の問題として、原則当事者同士で解決していただくことになります。

 所有者等の連絡先をご存知であれば、直接話し合いをお願いします。

※町でも、所有者等に対して「適正管理のお願い」を行うことがありますが、これには強制力はありません。町から所有者への指導文書等の送付は、所有者の態度を硬化させる原因となる場合もありますので、軽微な内容であれば、直接お話し合いをされるのが、円滑な解決につながる可能性があります。 

 土地の所有者の情報は、個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、町が第三者に提供することはありません。法務局で登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等の閲覧をすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます。ただし、最新の情報でない場合もあります。

 隣地の空き地については、民法による民事的手法によることが、一番の解決への近道となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災安全課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1307

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  • 2022年6月22日
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