観光・産業
セーフティネット保証認定手続きのご案内
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号並びに5号認定の受付を開始します。
認定要件、認定申請書については下記関連ページをご確認下さい。
セーフティネット保証とは・・・
中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に該当することについて町の認定を受けた方(特定中小企業者)は、一般の信用保証枠とは別枠となるセーフティネット保証を申し込むことができます。このセーフティネット保証の認定を受けることにより、境町の「中小企業制度融資」や「経営支援融資」(中小企業庁)新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報(外部サイトへリンク)などが利用しやすくなります。
セーフティネット保証を利用した場合は、一般の保証料よりも安くなる等、経費の負担も軽減できます。
【中小企業信用保険法第2条第5項】
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証に関するお問い合せは・・・
茨城県信用保証協会 土浦支店
〒300-0043
茨城県土浦市中央二丁目2番28号
認定の種類および要件と必要な書類
認定申請書類はPDFファイルからダウンロードできます。
※認定書の発行に際しては、法人登記事項証明書は返却しておりません。原本の返却が必要な場合は、申請時にコピーも1部ご持参ください。
※認定書の有効期限は30日間です。認定書の発行日から30日以内に信用保証協会へ保証の申込みを行う必要があります。
関連ページ
関連情報
(新型コロナウイルス感染症関連外部サイトへリンク)
問い合わせ先
アンケート
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- 2020年3月17日
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