観光・産業
危機関連保証認定申請について
新型コロナウイルス感染症に係る 危機関連保証の指定期間が終了しました。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了し、以降は延長されません。
令和4年1月1日以降の保証制度については、セーフティネット保証制度4号または5号をご利用ください。
危機関連保証とは
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)に規定する事由に該当する中小企業者は、境町長の認定を受けることにより、茨城県信用保証協会の保証付融資をお申し込みする際に「一般保証」「セーフティネット保証」とは別枠の保証の対象となり、保証限度枠が拡大されます。
※ 新型コロナウイルス感染症に係る,危機関連保証 全業種指定の指定期間は,令和3年12月31日まで延長されました。
指定期間
令和2年2月1日~令和3年12月31日(新型コロナウイルス感染症)
必要書類
認定申請書類は下記のPDFファイルからダウンロードできます。
※ 認定書の発行に際しては、法人登記事項証明書を返却しておりません。原本の返却が必要な場合は、申請時にコピーも1部お持ちください。
※ 認定書の有効期限は30日間です。認定書の発行日から30日以内に信用保証協会へ保証申込みをする必要があります。
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
関連情報
関連ファイルダウンロード
- 危機関連保証認定申請書PDF形式/143.21KB
- 委任状PDF形式/55.12KB
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- 2021年1月4日
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