子育て・健康・福祉

別居親族による訪問介護サービスの提供について

別居親族による訪問介護サービスの提供については、一律には禁止されていませんが、家族介護との区別がつきにくい、外部の目が届きにくくなる等の理由から、サービスの質の低下につながることが懸念されています。

介護給付適正化の面からその必要性を判断するため、別居の親族が訪問介護サービスの提供を行う場合は、事前に町に関係書類を提出してください。

【留意事項】(PDFファイル)

提出書類

別居親族による訪問介護サービスの提供に関する届出書(Excelファイル)

・居宅サービス計画書(第1~3表)又は介護予防サービス・支援計画表

・サービス担当者会議の記録

提出時期

・原則としてサービス提供前に提出してください。

・次回有効期間内においても当該サービスが必要であると判断した場合は、再度提出が必要となります。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

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  • 2020年9月4日
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