子育て・健康・福祉

同居家族がいる場合における生活援助について

訪問介護サービスにおける生活援助は、利用者がひとり暮らしであるか又は同居の家族等が「障害・疾病その他やむを得ない理由」により家事を行うことが困難な場合に算定が認められています。

同居家族がいる方で、生活援助が必要であると判断した場合は、事前に関係書類を町に提出してください。

【留意事項】(PDFファイル)

提出書類

同居家族がいる場合の生活援助に関する届出書(Excelファイル)

・居宅サービス計画(第1~3表)又は介護予防サービス・支援計画表

・サービス担当者会議の記録

提出時期

・原則としてサービス提供前に提出してください。

・次回有効期間内においても、当該サービスが必要であると判断した場合は再度提出が必要となります。

 

(関係法令等)

介護保険最新情報Vol.125(PDFファイル)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

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  • 2020年9月4日
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