観光・産業
森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林を伐採するには届出が必要です
森林法第5条に規定する「地域森林計画」の対象の民有林において立木を伐採する場合、伐採を開始する90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の計画の届出書」の提出を行うことが義務付けられています。また、伐採が終わった日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が終わった日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。
詳細につきましては、茨城県ホームページ伐採および伐採後の造林の届出等の制度をご覧ください。
添付書類
登記簿事項証明書(写)、公図(写)、位置図、土地利用計画図
その他
林地開発面積が1haを超える場合は、茨城県の許可が必要となります。
茨城県県西農林事務所 企画調整部門 林業振興課 TEL 0296-24-9176
関連ファイルダウンロード
- 届出書報告書様式WORD形式/41.23KB
問い合わせ先
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- 2022年7月12日
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