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耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

住宅に一定の耐震改修を行った場合、固定資産税が減額されます。

 対象となる住宅

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(併用住宅の場合、居住部分が当該家屋の2分の1以上)であること
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅であること
  3. 令和8年3月31日までに耐震改修工事を行った住宅であること
  4. 耐震改修工事に係る工事費用が50万円を超えること(耐震に直接関係しない工事費は除く)

※認定長期優良住宅に該当することとなった場合は改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、認定長期優良住宅として茨城県の認定を受けていること

※バリアフリー及び省エネ改修工事による減額措置と併せて適用を受けることはできません。

減額される範囲

床面積

減額される範囲

1戸当りの床面積が120平方メートル以下のもの

該当家屋の固定資産税額の2分の1

(改修後、認定長期優良住宅に該当することになった場合は3分の2)

1戸当りの床面積が120平方メートルを超えるもの

該当家屋の固定資産税額のうち120平方メートル相当分について2分の1

(改修後、認定長期優良住宅に該当することになった場合は120平方メートル相当分について3分の2)

※120平方メートルを超えた部分は減額対象外

※適用は1戸につき1回まで

減額される期間

工事完了の翌1年度分

※当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は工事完了の翌2年度分

 手続き

下記、必要書類をご準備いただき、原則として工事完了後3か月以内に役場税務課へ提出してください。

 必要書類

  1. 住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書等(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行したもの)
    詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
  3. 工事明細書及び領収書の写し
  4. 認定通知書の写し(改修工事により認定長期優良住宅になった場合のみ)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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