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転籍届(本籍を移したいとき)

届出期間

届け出が受理された日から効力が発生します

届出先

転籍者の本籍地または届出人の所在地、あるいは転籍地の市区町村役場

届出人

戸籍筆頭者および配偶者(お二人の署名が必要です)

※筆頭者又は配偶者のうち一方が除籍となっているときは、筆頭者又は配偶者のみで届出をすることができます。

届出通数

1通

注意事項

 戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されました。押印義務は廃止となりましたが、改正後も届出人の意向により任意として押印することは可能です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2024年4月12日
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