暮らし
婚姻届(結婚するとき)
届出期間
届出が受理された日から法律的に夫婦になります
届出先
夫か妻の本籍地または所在地の市区町村役所
※届出に関しては、平日の業務が終了した後や、土曜日・日曜日・祝日など役場が休みの場合でも届出することができます。なお届出に伴う住所の異動届はできませんので後日手続きを行ってください。
届出人
夫になる人及び妻になる人
届出に必要なもの
- 婚姻届 1通
※成人の方2名の証人の署名が必要です。 - マイナンバーカード(住所・氏名に変更がある場合)
- 国際結婚の場合は必要書類が変わりますのでお問い合わせください。
- 届出の際、本人確認を行います。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
- 戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されました。押印義務は廃止となりましたが、改正後も届出人の意向により任意として押印することは可能です。
- 住所の変更がある方は、別途異動届の手続きが必要となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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- 2024年7月23日
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