暮らし
死亡届(死亡したとき)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
死亡者の本籍地または届出人の所在地、あるいは死亡した場所の市区町村役所
届出人
- 親族
- 同居者
- 家主、地主または、家屋もしくは土地の管理人
届出通数
1通
添付書類および注意事項
- 死亡診断書
(死亡届についています。医師に記入してもらってください。) - 届出人の印鑑(スタンプ式は不可)
相続登記に関する情報
- ・相続の登記
- 土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
- 問合せ先
- 水戸地方法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00044.html
水戸地方法務局下妻支局 TEL0296-43-3935
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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- 2016年3月4日
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