暮らし
離婚届(離婚するとき)
離婚届
届出期間
協議離婚の場合は、期間の定めはありません。届けが受理された日から効力が生じます。
調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
審判・裁判の場合は確定の日から10日以内
届出先
夫か妻の本籍地または所在地の市区町村役所
※戸籍届出に関しては、平日の業務が終了した後や、土曜日・日曜日・祝日など役場が休みの場合でも届出することができます。なお、届出に伴う住所の異動は受付できませんので後日行ってください。
届出人
夫及び妻
裁判による時は申立人(※届出期間経過後は相手方からも届出できます)
届出に必要なもの
- 離婚届 1通
※協議離婚届には必ず成人の方2名の証人の署名が必要です。 - 調停離婚の場合は、調停調書の謄本、裁判(判決)離婚の場合は、審判(判決)書の謄本及び確定証明書
- マイナンバーカード(住所・氏名に変更がある場合)
- 戸籍の届出の際に本人確認を行います。
- 国民健康保険資格確認証(加入者のみ)
注意事項
- 戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されました。押印義務は廃止となりましたが、改正後も届出人の意向により任意として押印することは可能です。
- 住所の変更がある方は、別途住所の異動届が必要です。
- 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行します。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。詳しくは子の養育に関するページをご覧ください。
※婚姻により氏の変わった人は離婚によって婚姻前の戸籍に戻る(復籍)か、単独で新戸籍をつくれます。
離婚の際に称していた氏を称する届について
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいとき
離婚によって婚姻前の氏にもどった者が、離婚の日から3ヶ月以内に届出をすることによって離婚の際に称していた氏を名乗ることができます。
届出期間
離婚届を出す日
離婚の日の翌日から3ヶ月以内に届け出ることによって効力を生じます。
届出地
届出人の本籍地又は所在地、いずれかの市区町村役所
※戸籍届出に関しては、平日の業務が終了した後や、土曜日・日曜日・祝日など役場が休みの場合でも届出することができます。
届出人
離婚によって婚姻前の氏にもどった人
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)1通
- 戸籍の届出の際に本人確認を行います。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2026年3月5日
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