町政情報
陽光台地区まちづくりガイド(陽光台地区地区計画)
地区計画とは
人々が未来にわたって豊かに暮らすためには、都市としての活力に満ち潤いとやすらぎのある生活空間を持ったまちが必要です。みなさんが普段生活する場をまちづくりの単位として考え、それぞれの地区の特性に応じたきめ細かい環境整備を行うために、まちづくりの目標や建物の建て方などのルールを決め、住みよいまちづくりをするのが「地区計画制度」です。この制度よって、無秩序なまちができるのを防ぎ、緑を保全・創出し、その地区ごとに良好な環境をつくることができます。
陽光台地区のまちづくりの中心となるのはそこに住むみなさんです。
「地区計画制度」を活用して、将来に向けて潤いとやすらぎのあるまちを創り育てていきましょう。
対象地区の位置
地区区分
地区整備計画図
地区計画の具体的内容は
陽光台の地区計画は、大きく6つの項目について定めています。
(1)建物の用途の制限
それぞれの地区ごとに用途が定められますが、それと合せて商業環境や住環境に悪影響を及ぼすような用途を制限し、より秩序あるまちをつくります。
一般住宅地区
地区計画による制限はありませんが、都市計画の用途地域(第一種低層住居専用地域)に適合する建物に限ります。
沿道住宅地区
都市計画による用途地域(第一種住居地域)の制限の他に、ホテル・旅館・ボウリング場・水泳場・ゴルフ練習場・バッティング練習場・公衆浴場・自動車教習所は建てられません。
誘致施設地区
都市計画による用途地域(準工業地域)の制限の他に、ホテル・旅館・マージャン屋・パチンコ屋・射的場・カラオケボックス等・キャバレー・ナイトクラブは建てられません。
(2)建物の敷地面積の制限
ゆとりある良好な環境をつくるため、敷地面積の最低制限を定め、土地の細分化を防ぎます。
建築物の敷地面積は165m2以上とします。
※ただし、すでに165m2未満の土地については、認められます。
●認められません
160m2→90m2と70m2に分割
どちらも165m2未満なので認められません。
●認められません
300m2→165m2と135m2に分割
165m2未満の土地ができるので認められません。
○認められます
330m2→165m2と165m2に分割
どちらも165m2以上なので認められます。
(3)建物の壁面の位置の制限
安全でゆとりある居住環境を確保するため、建物や壁面や柱については、道路などの境界線から一定以上の距離を離すものとします。
建築物の外壁の位置は、道路境界及び隣地境界から1.0m以上離します。
※ただし、既存住宅等で適用しない場合があります。
(4)建物の高さの制限
日照やプライバシーの問題を防ぎ、統一感のあるまちなみをつくるため、建物の高さの最高限度を定めます。
一般住宅地区
建築基準法どおり10m迄です
沿道住宅地区
建築物等の高さは地盤面から12m迄とします
誘致施設地区
建築物等の高さは地盤面から20m迄とします
(5)建物等の形態又は意匠の制限
統一感のある良好なまちなみをつくるため、建物等の形態又は意匠の制限を定めます。
建築物の屋根、外壁若しくはこれに代わる柱の色彩は、刺激的は色を避け落ちつきのある色調とします。
(6)垣又は柵の構造の制限
良好なまちなみ空間をつくるため、道路に面する垣や柵については、構造と高さを制限するものとします。
生垣(高さの制限はありませんが道路側にはみ出さない位置に植え込むこと)
鉄柵・金網等の柵(敷地面からの高さが1.5m以下)で敷地側に植栽帯を設けたもの
ブロック塀等(敷地面からの高さが1.5m以下)を使うときには、幅0.6m以上の植栽帯を道路側に設けたもの
届出を必要とする場合
以下にあてはまる場合は、届出が必要となります。
土地の区画形質を変更する場合 | 切土や盛土、道路・宅地の造成等 |
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建築物を新設したり、用途を変更する場合 | 新築、改築、増築、修繕、移転 (車庫、物置等も含まれます) |
垣又は柵を設置する場合 | 新築、改修 |
地区計画の手続き
届出の方法
みなさんの建築等の行為が、地区計画の内容に沿ってあるかどうかを判断するために、各図面が必要となります。必要とする図面等はそれぞれの建築等行為によって異なりますので、詳しいことは境町役場都市計画課にお問合せください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2016年3月7日
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