地方就職学生支援金
東京圏の大学・大学院を卒業した方で、茨城県内の企業に就職し境町に移住した方を対象に、就職活動に伴う交通費及び移転費の一部を交付します。
東京圏の大学・大学院とは東京都内に本部がある大学・大学院で、東京圏内(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県内で、条件不利地域を除く)のキャンパスを指します。
対象となる大学・大学院の一覧 から学校名を検索してご確認ください。
対象となる方
申請日時点で、要件1〜要件7のすべてを満たす方
要件1
東京圏の大学・大学院に4年以上在学し、卒業した方
※短大は対象外です。
※対象となる学校は、下記のPDFから学校名を検索してご確認ください。
対象となる大学・大学院の一覧
要件2
卒業年度において、東京圏内に継続して在住していた方
※東京圏内とは:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県内のうち、条件不利地域を除く地域を指します。
要件3
卒業後、勤務地が茨城県内にある企業・官公庁に就職し、境町へ移住した方
※境町への移住は、Uターン(境町に過去に住んでいた方)も対象です。
※対象の企業・官公庁でも、勤務地が茨城県外である場合は対象外です。
※3親等以内の親族が代表等を勤めている会社は対象外です。
※週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であることが必須です。
※官公庁については、国の機関は対象外です。また、茨城県職員は交通費のみ申請可能です。
要件4
東京圏の大学・大学院を卒業後1年以内、かつ就業開始後1年以内である方
要件5
申請の日から5年以上継続して境町に居住する意志のある方
※転入5年以内に町外へ転出した場合や、就業開始日から1年以内に就業先を辞めた場合、受け取った支援金を返還していただくことになります。
要件6
暴力団等の反社会的勢力でない方(反社会的勢力と関係を有しない方)
要件7
日本人の方、または指定の在留資格いずれかをもつ外国人の方
※指定の在留資格:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者
支援金の額
【 交通費 】就職活動に要した往復交通費の2分の1の額(上限4,260円)
【 移転費 】移住に要した引越し業者等の費用(上限66,000円)
※内定先企業から交通費及び移転費の支給があった場合は、その額を除きます。
申請期間
卒業後1年以内 かつ 就業開始後1年以内。境町に転入後から申請可能です。
令和7年度の申請期限は、令和8年2月13日(金)までとなっています。
申請方法
申請書および必要書類を揃え、境町役場 地方創生課(役場3階)へ提出してください。
(窓口提出のほか、郵送も可)
※申請金額が予算に達し次第、受付を締め切ります。
※申請は1人1回までです。
※交通費・移転費のいずれかのみの申請も可能です。
窓口での申請について
受付時間は午前8時30分〜正午、午後1時〜午後5時15分です。
平日のみの受付となり、土日祝・年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます。
郵送での申請について
書類に不備の無いようにご準備のうえ郵送してください。
もし不備や不明点があった場合のご連絡先として、申請書には連絡の取れる電話番号・メールアドレスをご記入ください。
申請に不備がなく受付した際は、交付要件の審査等を行ったのち、2月下旬に、交付決定通知を郵送いたします。
※郵便事故防止のため、記録の残る方法(レターパック、特定記録、簡易書留等)でお送りください。
※受付完了のご連絡はしておりませんのでご了承ください。レターパック等の追跡サービスでご確認をお願いします。
※申請書類の郵送にかかる費用はご負担ください。
〒306-0495 茨城県猿島郡境町391-1 境町役場 地方創生課
申請書及び必要書類
全員 必要な書類
- 交付申請書
用紙はこちら 記入例はこちら
申請者は、対象者本人となります。記入例を参考に、事前にご記入のうえ提出してください。 - 就業証明書
用紙はこちら
就業開始後に、就業先に証明を依頼してください。 - 卒業証明書 または 修了証明書
卒業した大学・大学院に発行を依頼してください。 - 住民票の除票(移住元の市町村のもの)
境町へ転入後、移住元の市町村へ発行を依頼してください。(窓口で発行、郵送請求など)
※住所を異動せずに東京圏に住んでいた方は、移住元での住所がわかる、下記の書類いずれかを提出してください。
・賃貸住宅の賃貸借契約書+卒業年度の家賃の引き落とし履歴(3か月分程度)
・卒業年度の公共料金領収書(3か月分程度) - 写真付き身分証明書(コピー)
マイナンバーカードの表面、運転免許証など いずれか1点
交通費を対象とする場合
- 交通費の領収書(コピー)
就職活動(個別の採用面接・採用試験について往復1回分)に要した交通費について、領収書のコピーを提出してください。
電車、路線バス、高速バス、タクシーなど、公共交通機関を使用した費用が対象です。
※領収書が提出できないものは交通費に含めることができませんのでご注意ください。
※ICカードで乗車した場合、領収書の代わりに使用履歴を印刷したもので受付できます。
移転費を対象とする場合
- 移転費の領収書(コピー)
移住するための引越しに要した移転費について、領収書のコピーを提出してください。
引越し業者、レンタカー、高速道路料金など、運送に係る費用が対象です。
※領収書が提出できないものは移転費に含めることができませんのでご注意ください。
※ETCカードで支払いした高速道路料金は、「ETC利用照会サービス」で発行した利用証明書でも受付できます。 - 移転費の明細書(コピー)
引越し費用のうち移転費の対象となる部分を確認するため、内訳がわかる明細書のコピーを提出してください。
※明細がない場合は、見積書のコピーを提出してください。
申請後の手続きについて
町から申請者へ、交付決定通知を郵送します。
通知に同封の 請求書 に口座情報等を記入・押印のうえ、指定の日付までに提出をお願いします。
後日、ご指定の口座に支援金をお振込みいたします。
支援金の返還について
下記のいずれかにあてはまった場合、受け取った支援金の全額または半額を返還する必要がありますので、地方創生課にご連絡ください。
ただし、企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
全額の返還
- 虚偽の申請等をしたとき
- 就業開始日から1年以内に、要件を満たす就業先を辞めたとき(ただし、退職日から3か月以内に茨城県内の別の企業に就業する場合を除く)
- 転入日から3年未満で町外に転出したとき
※住民票を移さず転出していた方については、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年未満で町外に転出したときとします。
半額の返還
- 転入日から3年以上5年以内に町外に転出したとき
※住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に町外に転出したときとします。
条件不利地域(対象外地域)について
下記の自治体からの移住は、東京圏であっても地方就職学生支援金の対象外です。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
関連ファイルダウンロード
- 交付申請書(境町地方就職学生支援金)PDF形式/100.78KB
- 就業証明書(境町地方就職学生支援金)PDF形式/47.21KB
- 交付請求書(境町地方就職学生支援金)PDF形式/40.92KB
- 対象となる大学・大学院一覧(令和7年度時点)PDF形式/467.84KB
- 交付申請書の記入例PDF形式/141.69KB
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問い合わせ先
- 2026年1月21日
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