子育て・健康・福祉
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種について
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンについて
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触の経験のある女性のほとんどが生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がんなどのがんや尖圭コンジローマ等の多くの病気の発生に関わっています。
HPVに感染すると、ウイルスは自然に排出されることが多いですが、そのまま留まることもあり、長い間排出されずに感染したままでいると、一部に子宮頸がんが発生することがあります。
HPVの中には、子宮頸がんをおこしやすい種類(型)のものがあり、HPVワクチンは、このうち一部の感染を防ぐことができます。
現在日本において公費で受けられる(定期接種の対象となっている)ワクチンは、「シルガード9(9価)」ワクチンです。
このワクチンは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV 16型と18型の感染を防ぎ、ほかの5種類※1のHPVの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。※2
また、HPVワクチンでがんになる手前の状態(前がん病変)が減るとともに、がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。
※1 HPV31型、33型、45型、52型、58型
※2 HPV16型と18型、31型、33型、45型、52型、58型まで含めると、子宮頸がんの原因の80~90%を占めます。
接種希望の方は、厚生労働省ホームページのリーフレット等を確認し、HPVワクチンの有効性や副反応について理解したうえで、接種をしてください。
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン
HPVワクチンの定期接種について
| 接種対象年齢 | ワクチンの種類 | 接種回数 | 標準的な接種間隔 | ||
| 初回接種時の年齢 | 回数 | ||||
| 12歳となる日の年度初日から16歳となる日の年度末までにある女子(小学6年生の4月1日から高校1年生相当になる年度の3月31日まで)※1 | シルガード9(9価) | 初回接種時の年齢が15歳未満(11歳~14歳) |
2回※2 |
1回目の接種の6か月後に2回目の接種 | |
| 初回接種時の年齢が15歳以上 (15歳~16歳) |
3回 |
1回目の接種の2か月後に2回目の接種 1回目の接種から6か月後に3回目の接種 |
|||
※1 標準的な接種年齢は、13歳となる日の属する年度初日から当該年度末日までの間(中学校1年生の間)になります。
※2 2回目の接種が1回目の接種から5か月未満となった場合は、3回目の接種が必要になります。2回目の接種から3か月以上あけて、3回目の接種を行います。
注意事項
接種間隔の、「〇か月後」、「〇か月以上あけて」とは、〇か月後の同じ日に接種可能になるということを意味します。6月1日に接種した場合の1か月以上あけるとは、7月1日以降に接種可能になるということになります。
予診票の発送時期について
境町では、標準的な接種年齢が、13歳となる日の属する年度初日から当該年度末日までの間(中学校1年生の間)のため、そちらに合わせ、毎年4月に、中学1年生になる方に予診票を発送しています。
HPVワクチンは、小学校6年生から接種の対象となりますので、町からの通知より前に接種を希望する方は、健康推進課(保健センター)までご連絡ください。
HPVワクチン接種の流れについて
境町、近隣市町(古河市、坂東市、五霞町)、茨城県内の協力医療機関で接種される場合は、境町から郵送している予診票を使用してください。予診票がお手元にない場合は、予診票の再交付が必要です。再交付をご希望の方は、健康推進課(保健センター)まで、母子健康手帳と身分証明書(免許証、マイナンバーカード、在留カード等)をお持ちのうえご来庁ください。
接種可能な医療機関はこちらをご覧ください。
境町、近隣市町(古河市、坂東市、五霞町)接種可能医療機関一覧
接種時の持ち物
・予診票
・母子健康手帳
・住所地がわかるもの(マイナ保険証等)
県外など上記の協力医療機関以外で接種希望の場合
県外など上記の協力医療機関以外で接種希望の場合は、境町から郵送している予診票は使用出来ませんので、接種される病院の予診票を使用してください。
この場合は、医療機関にて一度全額自己負担で接種を受けた後、別途払い戻し(償還払い)の手続きが必要となります。償還払いは上限額があり、自己負担分の全額は払い戻し出来ないことがあります。詳しくは、健康推進課(保健センター)までご連絡ください。
償還払いの手続きに必要なもの
下記のものを持参のうえ、健康推進課(保健センター)までお手続きにご来庁ください。
・領収書(HPVワクチンを接種したことが記載されているもの)
・予診票(原本が難しい場合は、コピーでも可)
・償還払い申請者の振込口座が分かるもの(通帳又はキャッシュカード)
・償還払い申請者の印鑑
・母子健康手帳(HPVワクチンを接種したことを確認するため)
接種後に気になる症状等があるとき
接種後に具合が悪くなったときには、すぐに接種を受けた医師またはかかりつけの医師の診察を受けてください。
また、全国にヒトパピローマウイルス感染症予防接種の接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関が設置されています。協力医療機関の受診については、接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください。協力医療機関は、下記のリンクをご覧ください。
接種後の症状等に関する相談窓口について
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)ワクチンや接種後の症状など気になることや困ったことがあるときは、接種を受けた医師またはかかりつけの医師、県に設置されている相談窓口、健康推進課(保健センター)までご相談ください。
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン
茨城県ホームページ 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について
予防接種の救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。予防接種による健康被害への救済制度については、下記のリンクをご覧ください。
茨城県ホームページ 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)による健康被害救済について
HPVワクチンと子宮頸がん検診
子宮頸がんで苦しまないために私たちができることは、HPVワクチンの接種と子宮頸がん検診受診の2つです。20歳になったら、子宮頸がんを早期発見するため、子宮頸がん検診を定期的に受けることも重要です。ワクチンを接種していても、していなくても、20歳になったら必ず、定期的に子宮頸がん検診を受診してください。
問い合わせ先
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- 2026年6月8日
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