子育て・健康・福祉

高齢者虐待防止について

自分の人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重されること、つまり人生に尊厳をもって過ごすことは、介護の必要の有無に関わらず誰もが望むことです。しかし、現実には家族や親族などが高齢者の人権を侵害する「高齢者虐待」が問題となっています。

高齢者の中には、辛くても不満があっても、声を出せない人がいます。あなたの身近にも、そんな人はいませんか?

高齢者虐待とは

虐待は叩くなどの暴力的行為が思い浮かびますが、それだけではありません。

「養護者(家族など)」または「養介護施設従事者(施設職員など)」による次のような行為は虐待にあたります。

種類 内容 具体例

身体的
虐待

暴力的行為により、体に痛みやあざなど外傷を与える行為や、外部と接触させないようにすること

たたく、つねる、殴る、蹴る、ベットに縛り付ける、無理やり食事を口に入れる など

介護・世話の放棄、放任

必要とする医療・介護などを受けさせない、世話をしない等により、高齢者の身体、精神状態を悪化させること

入浴せず悪臭がする、水分や食事を十分に与えていない、本人が必要とする介護・医療サービスを制限したり使わせない など

心理的
虐待

脅かしや侮辱などの言葉や、威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること

怒鳴る、ののしる、悪口を言う、意図的に無視する、侮辱をこめて子供のように扱う など

性的
虐待

本人との合意なく性的な行為を行ったり、強要をすること

排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する、キス、性器への接触、セックスを強要する など

経済的
虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用したり、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の自宅等を無断で売却する、年金や預金を無断で使用する など

高齢者虐待を防止するために

~介護をしている家族の方へ~

ー誰にも相談できずに一人で抱え込んでいませんか?ー

誰にも相談できずに介護の負担を抱え込むことで、気づかないうちに虐待に発展してしまう可能性もあります。

介護に疲れを感じたり、認知症の方の介護に悩んだら一人で抱え込まずにご相談ください。対応の方法や今後の支援について一緒に考えさせていただきます。

 

~地域のみなさんへ~

ー高齢者虐待の防止、早期発見には地域での協力、連携、見守りが不可欠ですー

私たちの身近なところにも虐待を受けているが助けを求められない高齢者や、介護を抱え込んで虐待にいたってしまっている養護者がいるかもしれません。周囲の方の気づきが相談につながる一歩になります。

おかしいな?と感じることがあったら、ためらわずにご相談ください。

ー認知症を正しく理解しましょうー

地域での見守りを進めるため、認知症サポーター養成講座を実施しています。 認知症サポーター養成講座は、認知症や認知症の方を介護する家族の気持ちを理解するための講座です。

講座を受講していただき、認知症の方と家族の応援者になってください。

認知症サポーター養成講座についてはこちら

 

 ~施設等の職員の方へ~

高齢者虐待防止法において

・養介護施設の設置者や養介護事業を行う者は、従事者等の研修の実施や、サービスを受ける高齢者及びのその家族からの苦情処理の体制整備などを行う義務があると定められています。(第20条)

・養介護施設従事者等は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないと定められています。(第21条)

・養介護施設従事者等は、通報したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこととなっています。(第21条第7項)

相談窓口

・境町地域包括支援センターファミール境  ☎ 0280-87-7111

・境町役場 介護福祉課          ☎ 0280-81-1323

・境町社会福祉協議会           ☎ 0280-87-2525

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2021年7月19日
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