子育て・健康・福祉
成年後見制度
「成年後見制度」とは?
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が十分でない方(以下「本人」という。)は、財産・金銭の管理やさまざまな手続きを行う必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまうことが想定されます。
成年後見制度は、本人の権利を守るため、援助者としての成年後見人等を選び、法的に本人を保護する制度です。
この制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
(1)任意後見制度
本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ自分の意志で任意後見人等を選び決めておくことができます。
そのためには、公証人が作成する公正証書による任意後見契約を結んでおく必要があります。
→水戸法務局ホームページ(外部リンク)
(2)法定後見制度
本人の判断能力が十分でない場合に、本人や家族などの申立てにより、家庭裁判所が本人の判断能力に応じて、適任と認める後見人等(「成年後見人」「保佐人」「補助人」)を選びます。
→水戸家庭裁判所 後見サイト(外部リンク)
≪申立て書類一式をダウンロードできます≫
関連する制度
日常生活自立支援制度
日常生活に支障を感じている高齢の方や、知的障がい、精神障がいのある方の福祉サービスの利用手続きのお手伝いや、日常の金銭管理、重要書類のお預かりなどを行います。
→境町社会福祉協議会(外部リンク)
制度の詳細、問い合わせ先等 → パンフレット(PDFファイル)
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- 2023年6月7日
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