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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

   令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

   従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

   改正法の施行日は令和7年5月26日です。施行日以降に郵送で、戸籍に記載される予定の振り仮名と、届出の方法などを通知いたします。

詳細につきましては、法務省HPをご確認ください。

 

戸籍氏名ふりがな01

戸籍氏名ふりがな02

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役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

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