子育て・健康・福祉
特定健康診査等実施計画
どんな計画?
生活環境の改善・医療の進歩によって日本は世界一の長寿国・質の高い保健医療水準を達成してきました。しかし、一方で社会構造やライフスタイルの変化などが急速に進行しつつあり、生活習慣病にかかる方の増加・医療費の増加といった問題が深刻化しています。そのため早期の疾病予防・生活習慣病にかかる方の減少への取り組みが必要となってきます。そこで、境町では、生活習慣病を予防し、すべての方が健康でいきいきと暮らせるために「境町特定健康診査等実施計画」を策定しました。
計画の性格
この計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律 第19条第1項」の規定において、保険者が策定することが義務付けられているため、「同法第18条 特定健康診査等基本指針」に基づいて、境町国民健康保険が策定します。
計画の期間
計画の期間は「高齢者の医療の確保に関する法律 第19条第1項」の規定に基づき、5年を1期として定めます。第1期は平成20年度から平成24年度とし、5年ごとに見直しを行います。第2期は平成25年度から平成29年度までとします。
計画の対象者
平成20年度は、計画の対象者は、40~74歳の国民健康保険被保険者の方です。ただし、実施年度中にその年齢に達する方で、かつ、その実施年度の1年間を通じて加入されている方に限ります。また、長期入院者や施設入所者、妊産婦、海外居住者等は国の除外規定に基づき対象外とされます。
平成21 年度以降は、特定健康診査の対象者は、国民健康保険被保険者のうち、特定健康診査の実施年度中に40~75 歳となる者で、かつ当該実施年度の一年間を通じて加入している者となります。ただし、75 歳未満の者に限り、長期入院者、施設入所者、妊産婦、海外居住者等は国の除外規定に基づき対象外とされます。
計画の目標
第1期の目標は、特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準に基づき、特定健診受診率を65%、特定保健指導実施率を45%、内臓脂肪症候群の該当者・予備群の10%減少を平成24年度までに達成することを目標とします。
第2期の目標は、特定健診受診率を60%、特定保健指導実施率を60%、内臓脂肪症候群の該当者・予備群の対20年度比25%減少を平成29年度までに達成することを目標とします。
特定健診・特定保健指導って?
これまでの健診・保健指導は、個別疾病の早期発見、早期治療が目的となっていたため、健診後の保健指導は糖尿病、脂質異常症、高血圧症、肝臓病など個々の疾患に対する指導となっていました。
特定健診・特定保健指導では、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)に着目した健診、及び、メタボリックシンドロームの要因となっている生活習慣の改善に向けた保健指導へと変わります。
何が変わるの?
実施概要
特定健診 | 特定保健指導 | |
---|---|---|
実施場所 | 保健センター及び公民館等 | 保健センター等 |
実施時期 | 5月、8月~11月予定 | 健診終了後、随時 |
ご案内 | 年度当初に受診券を発行します。 | 健診結果と同時に利用券を送付します。 |
新たな検査項目が加わります
特定健診では、メタボリックシンドロームの該当者や予備群の方を見つけることを目的として行うため、腹囲(おへそ周り)の測定や、悪玉コレステロール(LDL)の検査項目が追加されました。
生活習慣改善のための保健指導が受けられます
生活習慣改善のための特定保健指導は、以下の2つに分けて行います。動機付け支援
メタボリックシンドロームの予備群と判定された方が対象となります。メタボリックシンドロームの発症を事前に防ぐために、生活習慣改善の目標を立てて、行動に移すために必要な支援を受けられます。面接を行い、行動計画を作成します。積極的支援 メタボリックシンドロームの該当者の方が対象となります。メタボリックシンドロームを改善するために、生活習慣改善の目標を立てて、確実に実行するための支援を受けられます。継続的に実行するため、面接を行い、行動計画を作成し、その後3ヶ月間支援を行います。
関連ファイルダウンロード
- 第2期 境町特定健康診査等実施計画 概要版PDF形式/70.17KB
- 第2期 境町特定健康診査等実施計画 本編PDF形式/904.32KB
- 第1期 境町特定健康診査等実施計画 概要版PDF形式/594.32KB
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- 2016年3月5日
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