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境古河インターチェンジ周辺における流通業務施設の立地について

平成31年4月1日から境町の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)境古河インターチェンジ周辺が,指定路線区域に指定されます。このことにより,茨城県開発審査会付議基準第3の第2項に基づく包括承認基準7における立地,用途,予定建築物の規模,予定地の面積等の基準を満たせば,大規模な流通業務施設の立地が可能となります。

この包括承認基準の内容については,茨城県建築指導課HPをご参照ください。

指定路線区域とは

市街化調整区域内で,一定の条件を満たす路線または区域を,大規模な流通業務施設や倉庫の立地が可能となるよう指定するものです。

今回指定されるエリア

圏央道境古河インターチェンジのアクセス道路(上り下り共)と一般道路の交差部から半径1キロメートル以内のエリアを指定します。

主な許可基準

1.敷地が前面道路幅員9メートル以上の道路に面しており,かつ,当該道路がその幅員以上でインターチェンジまで直結していること。

2.申請に係る建築物が,次のいずれかに該当するものであること。

 ・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第2条第6項の特別積合わせ貨物運送に該当するものを除く)の用に供する施設

 ・倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第2条第1項に規定する倉庫

3.敷地面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満であること。

※その他,許可基準の詳細につきましては,担当課までお問い合わせください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1311

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  • 2019年3月19日
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