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開発許可制度について

開発許可制度とは

境町では「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つの区域に分けられています。

・「市街化区域」は計画的に市街化を進める区域で、定められた用途と敷地面積の範囲内であれば、都市計画法の制限なく建物を建てることができる区域です。

・「市街化調整区域」は市街化を抑制する区域で、原則として建物を建てることを制限している区域です。

開発許可制度とは、それぞれの区域において建物等を建てる際に、事前に許可を取らなければならないという都市計画法に定められた制度のことです。

建物を市街化区域に集めるコンパクトなまちづくりは、生活利便性の維持・向上や行政コストの削減等につながります。

町内において開発行為をしようとする場合は、境町長の許可(都市計画法第29条等)が必要になります。

 

開発行為の概要

都市計画法において開発行為とは、建築物を新築する、又は特定工作物を建設する目的で土地の区画形質の変更をすることを言います。

土地の区画形質の変更とは次の3つになります。

(1)道路、水路等で区画割りをすること(区画の変更)

(2)1メートルを超える盛土、又は2メートルを超える切土をすること(形の変更)

(3)宅地以外の土地を宅地として利用すること(質の変更)

 

開発許可が必要となる規模等(開発許可フロー図

市街化区域

・500平方メートル以上の土地で開発行為をする場合には開発許可が必要になります。

市街化調整区域

・面積にかかわらず開発行為をする場合には、開発許可が必要になります。

・開発許可(都市計画法第29条)の対象となるのは、都市計画法第34条第1号から第14号までのいずれかに該当するものに限られます。

・開発行為がない場合でも、開発許可を受けた土地以外において建築物を建築する場合には、都市計画法第43条の許可が必要になります。

・開発行為が完了した土地で開発許可時の予定建築物の用途を変更する場合には、都市計画法第42条の許可が必要になります。

 

事前相談について

市街化調整区域で建築物の新築や増改築、又は市街化区域で建築を目的とした500平方メートル以上の開発行為をしようとするときには、事前に町の開発許可担当課にご相談ください。

建築確認申請において、開発許可(都市計画法第29条)は建築基準関係規定に含まれますので、事前相談を行ってください。

事前相談では、予定建築物の用途・配置・規模やどのような土地利用を計画しているのか、例えば、周辺の道路状況、開発行為を行おうとする区域内の状況、切土・盛土の程度など、なるべく具体的に記入してください。

また、事前相談は個々の計画について許可の要否等を判定するものであり、「この場所に何が建てられますか」などの相談については回答しかねます。

 

事前相談に必要な資料

事前相談書(相談内容を具体的に記入してください)

・案内図(住宅地図等で相談地のわかるもの)

・地図証明書(公図・法務局に登載されているものの写し)

・地番及び地目のわかるもの(土地の登記事項証明書等)

・申請人のわかるもの(戸籍謄本等)

 

 

事前協議(大規模開発のみ)境町開発指導要綱フロー図

自己用住宅を除く1,000m2以上の開発行為(大規模開発)については、開発行為の申請の前に事前協議を行う必要があります。事前協議については、「境町開発行為指導要綱」に定めております。

事前協議を行う前には必ず「事前確認結果表(大規模)」に基づき、関係部署に諸条件の確認をしてください。

 

立地基準及び技術基準等

開発行為を行う際の立地基準及び技術基準については、「茨城県宅地開発関係資料集」及び「境町都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」等に定めています。

町条例以外の立地基準及び技術基準については、茨城県の基準に準じています。

 

小規模開発行為について

1,000m2未満の開発行為(小規模開発)のうち、質の変更のみのものについては、技術基準等の緩和を行っております。

詳しくは、「境町小規模開発行為の取扱要領」に定めています。なお、小規模開発では、法第32条第1項に基づく同意書の代替として「事前確認結果表(小規模)」を申請者に添付していただきますので、あらかじめダウンロードし、作成をお願いします。

 

住宅の許可基準について

市街化調整区域で住宅を建てることができるのは、一定の要件を満たす場合に限られます。

詳しくは、「住宅新築許可基準一覧表」を確認願います。

 

開発行為の工事完了の検査

開発行為に関する工事が完了した際は、「工事完了届出書」を提出し、工事完了検査を受ける必要があります。検査の結果、開発許可の内容に適合していると認めたときは「検査済証」を交付します。

「検査済証」が交付されない場合は、建築物の建築又は使用等が制限されますので必ず工事完了検査を受けてください。

 

様式について

申請に必要な様式は、こちらからダウンロードしてください。

 

添付書類について

申請書に添付する書類は、以下を確認願います。その他の申請については、お問い合わせください。

(1)法29条開発許可添付書類一覧(自己用住宅)

(2)法29条開発許可添付書類一覧(店舗)

(3)法43条建築許可添付書類一覧(自己用住宅)

(4)法43条建築許可添付書類一覧(店舗)

(5)省令60条証明添付書類一覧

 

手数料について

境町開発等手数料一覧

 

その他

茨城県ホームページ(技術基準・立地基準)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1311

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2018年9月13日
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