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自動車解体業施設の取扱基準の変更について

境町都市計画法における開発行為等の取扱基準を令和3年12月3日に告示し,令和4年1月1日より施行します。

今までは茨城県が制定した基準等をすべて準用していましたが,施行後は茨城県開発審査会付議基準の「包括承認基準5 自動車解体業の施設の取扱いについて」は準用から除かれることになります。

これによって,市街化調整区域において,自動車解体業の施設を建築するための開発許可等は原則できなくなります。

なお,施行日までの許可申請については,茨城県廃棄物規制課から適当と認められた「使用済自動車の解体業の施設に係る事業計画書の審査結果について(通知)」の添付が無い場合は受付できません。

 ※市街化調整区域とは,市街化を抑制する区域です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1311

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  • 2021年12月3日
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