町政情報
『低未利用土地等確認書』の発行について
制度概要について
令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を行います。なお、本町から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
制度詳細について
制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
土地の譲渡に係る税制「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」(国土交通省ホームページ) (外部サイト)
制度概要(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
制度詳細(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
1.低未利用土地等確認書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.売買のあった土地等に係る登記事項証明書
4.低未利用土地であることが確認できる書類・・・以下(1)から(3)のいずれか
(1)宅地建物取引業者が、現況・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)及び写真など
5.譲渡後の利用について確認できる書類・・・以下(1)から(3)のいずれか
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡したした場合(別記様式2-1)
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
(3)上記(1)または(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)
発行窓口
境町では建設農政部都市計画課において、確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を発行します。
発行に係る手続きについては、町都市計画課まで事前にご相談、ご確認をお願いいたします。
適用時期
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
ご注意ください
・境町が「低未利用土地等確認書」を発行できるのは、該当する土地が境町内に所在するもののみです。
・申請人が複数(共有名義)の場合は、申請人ごとに申請書を作成する必要があります。
・申請から発行までに通常1週間から10日程度かかります。
・添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては照合等に日数を要することがありますので、税務署への手続き期限を考慮し、余裕を持って申請してください。
・提出書類の返却は行いませんので、あらかじめコピー等をお取りください。
・窓口で低未利用土地等確認書類の受け取りを希望する場合は、本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いいたします。
・「低未利用土地等確認申請書」は、制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
・別記様式等については、下記の関連書籍からダウンロードしてご使用ください。
関連ファイルダウンロード
問い合わせ先
アンケート
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- 2021年10月4日
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