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『低未利用土地等確認書』の発行について

制度概要について

 令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を行います。なお、本町から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

制度詳細について

制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

土地の譲渡に係る税制「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」(国土交通省ホームページ) (外部サイト)

制度概要(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

1.低未利用土地等確認書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.売買のあった土地等に係る登記事項証明書

4.低未利用土地であることが確認できる書類・・・以下(1)から(3)のいずれか

 (1)宅地建物取引業者が、現況・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 (2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

 (3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)及び写真など

5.譲渡後の利用について確認できる書類・・・以下(1)から(3)のいずれか

 (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)

 (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)

 (3)上記(1)または(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)

発行窓口

境町では建設農政部都市計画課において、確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を発行します。

発行に係る手続きについては、町都市計画課まで事前にご相談、ご確認をお願いいたします。

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

ご注意ください

・境町が「低未利用土地等確認書」を発行できるのは、該当する土地が境町内に所在するもののみです。

・申請人が複数(共有名義)の場合は、申請人ごとに申請書を作成する必要があります。

・申請から発行までに通常1週間から10日程度かかります。

・添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては照合等に日数を要することがありますので、税務署への手続き期限を考慮し、余裕を持って申請してください。

・提出書類の返却は行いませんので、あらかじめコピー等をお取りください。

・窓口で低未利用土地等確認書類の受け取りを希望する場合は、本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いいたします。

・「低未利用土地等確認申請書」は、制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

・別記様式等については、下記の関連書籍からダウンロードしてご使用ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1311

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2023年10月30日
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