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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

盛土規制法とは

背景

令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。

概要

茨城県では、県内全域(水戸市を除く)において、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、境町は全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されます。区域指定に伴い、町内で行う盛土等については許可等が必要となります。

<盛土等の安全性の確保>

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可に当たって、土地所有者等の同意 及び 周辺住民への事前周知(説明会の開催等)を要件化
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
    [1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施

<責任の所在の明確化>

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令
  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、
    条例による罰則の上限より高い水準に強化

規制対象行為について

規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出の手続きが必要です。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制の対象となります。

○規制対象となる行為

盛土規制法の規制一覧

※1「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
※2 形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。

盛土規制法に基づく規制区域内における開発許可について(みなし許可)

規制区域(宅地造成等工事規制区域)内において行われる宅地造成工事について、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたもの(以下「みなし許可」という。)とみなされます。
盛土規制法の規制となる工事等であっても、都市計画法における開発許可を受けていれば、盛土規制法の許可は必要はありません。
みなし許可の対象となる開発行為許可申請については、通常の開発行為許可申請添付書類の他に、添付が必要となる書類がありますので、ご確認ください。

みなし許可に伴う中間検査等の実施について

中間検査等が必要となる工事

工事の規模が以下1から5の基準のいずれかに該当し、かつ、特定工程(暗渠などの敷設)がある工事
※特定工程とは、盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程
※工期が3か月を超える工事は定期報告が必要となります。

  1. 盛土で高さ2m超の崖を生ずることとなるもの
  2. 当該切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの
  3. 同時にする盛土及び切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの
  4. 1または3に該当しない盛土であって、高さが5mを超えるもの
  5. 1~4のいずれにも該当しない盛土または切土で、土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの
定期報告

特定工程がない工事であっても、中間検査が必要な規模で、3か月以上の工期が発生する案件については、定期報告書(法定様式)により定期報告が必要です。盛土切土または土石の堆積を行っている土地の状況について、工事着手年月日から3か月ごとに行う必要があります。

定期報告書

完了検査

みなし許可された宅地造成工事が完了したときは、都市計画法第36条第1項の規定に基づき工事完了届出書の提出が必要です。

工事完了届出書

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1311

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