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市街化調整区域内の区域指定における最低敷地面積の緩和について

区域指定内における最低敷地面積の運用改正について

 境町では、都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域指定のエリアを指定しております。

 従来の要件においては、区域指定の許可対象となる最低敷地面積は、原則として300平方メートルと定めておりました。

人口増加に向けた住宅供給の促進及び移住・定住促進を目的として、条例の一部を改正し、令和8年4月1日以降、

最低敷地面積について、予定建築物が専用住宅(※)の場合に限り180平方メートルに改正いたします。

 なお、区域指定の要件での許可であっても、予定建築物が専用住宅以外のものについては、従来どおりの要件となります。

詳細につきましては、町都市計画課へお問い合わせください。

 

(※)専用住宅:一戸建ての住宅であって、人の居住の用以外の用に供する部分がないもの

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1311

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